候補者に対して、悪質な誹謗中傷をする等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めなければいけません。(公職選挙法第142条の7)
尚、誹謗中傷・なりすまし等は処罰の対象となります。
例1)候補者に関し虚偽の事項を公開しない
当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は処罰されます(公職選挙法第235条第2項)。
例2)氏名等を偽って通信しない
当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した者は処罰されます(公職選挙法第235条の5)。
例3)悪質な誹謗中傷行為をしない
公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます(刑法第230条第1項)。事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰されます(刑法第231条)
参考(総務省)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_3.html