選挙運動は、告示日から投票日の前日までしかすることができません。
千葉県知事選挙の場合は
告示日:2月27日
投票日:3月16日
となっておりますので、選挙運動は2月27日から3月15日までの期間に行うことが出来ます。
つまり、投票日当日に選挙運動を行うことはできません。
これはSNSを使った選挙運動であっても同様となります。
選挙運動は、告示日から投票日の前日までしかすることができません。
千葉県知事選挙の場合は
告示日:2月27日
投票日:3月16日
となっておりますので、選挙運動は2月27日から3月15日までの期間に行うことが出来ます。
つまり、投票日当日に選挙運動を行うことはできません。
これはSNSを使った選挙運動であっても同様となります。