18歳未満の選挙運動は禁止されています!
年齢満18歳未満の方は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2、第239条)。インターネットが身近な世代だけに、保護者の監督も重要です。
※選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
18歳未満の選挙運動は禁止されています!
年齢満18歳未満の方は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2、第239条)。インターネットが身近な世代だけに、保護者の監督も重要です。
※選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。