投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの原則午前8時30分から午後8時まで、市区町村役場などで期日前投票ができます(土曜日や日曜日も同じ時間にできます。)。
また、千葉県議会議員補欠選挙が行われる地域については、3月8日以降であれば、千葉県知事選挙と千葉県議会議員補欠選挙の両方の期日前投票ができます。
なお、期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合がありますので、あらかじめお住まいの市区町村選挙管理委員会にお尋ねください。
期日前投票所は投票日当日の投票所と異なる場合が多いのでご注意ください。
期日前投票制度・不在者投票制度について(千葉県HP)
https://www.pref.chiba.lg.jp/senkan/senkyokanri/kijitsumae/index.html