次のような方法で投票することができます。
代理投票
投票用紙に文字を記載できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりかどうか確認します。
点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。
郵便等による不在者投票
身体に重い障害があって投票に行けない選挙人が郵送等(信書便を含む。)で投票できる制度です。身体障害者手帳や戦傷病者手帳が交付されている人のうち「一定の障害」がある人と、介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である人に限られます。なお、予め市区町村の選挙管理委員会の委員長に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。
また、投票所に身体の不自由な人に向けた、支援ツールをご用意している場合がございますので、お困りの際は、投票所を運営管理する市区町村選挙管理委員会にご相談ください。