公職選挙法では、投票所へ入場ができる方は、投票事務従事者等を除き、原則として選挙人に限られており、その上で、選挙人を介護する方その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた方については、投票所に入場できるとされております。
したがって、投票所内へ介助者が入場できるかについては、各投票所の投票管理者が個々の選挙人の障害の程度等の状況に応じて判断します。
公職選挙法では、投票所へ入場ができる方は、投票事務従事者等を除き、原則として選挙人に限られており、その上で、選挙人を介護する方その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた方については、投票所に入場できるとされております。
したがって、投票所内へ介助者が入場できるかについては、各投票所の投票管理者が個々の選挙人の障害の程度等の状況に応じて判断します。