選挙人による投票所内での写真撮影については、公職選挙法上は直接これを禁止する規定は設けられていません。
一方、選挙人の自由な意思の表明を容易にし、もって選挙の公正を確保するためには、投票が平穏な状態の下に行われることが必要であることから、投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者はこれを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができるとされています。
したがって、投票所内での写真撮影については、次のようなことが懸念されるところであり、平穏な投票手続の進行が阻害されることも考えられ、そのような場合には投票管理者が当該行為を注意し制止する場合もあります。
- シャッター音のほか撮影に伴う所作などから、他の選挙人に対し、不安感や動揺など心理的な影響を与えること。
- 他の選挙人が映り込むことや、指示どおりに投票したか確認するための手段として使われることで、投票の自由や投票の秘密を侵害する可能性があること。
また、投票所を運営管理する市区町村選挙管理委員会によっては、投票所の秩序維持のため、あらかじめ要綱等を定め、投票所内で撮影を禁止している自治体もあります。
以上のことから、選挙人の皆様におかれましては、各市区町村選挙管理委員会が定めた投票所運営のルールをご理解・ご順守の上、投票をお願いいたします。